令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただくことになります。マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
弊所のお客様より「黄色い保険証のようなものが届いたけど…」とお問合せをいただいております。
令和7年夏頃から順次、資格確認書(※)が被保険者の自宅へ送付されています。
被保険者全員に送付されるのではなく、下記に該当する方に送付されています。
・マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない
・健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診できない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
ご自身の利用登録状況が分からない方は今のうちに確認をお願いいたします。
※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。

