2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が義務化されます。
この義務化に伴い、罰則規定も設けられているため、企業は早急な対応を求められています。
【対象となる労働環境】
以下のような作業が対象となります。
・WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で
・1時間以上または1日4時間を超えて行う作業
この環境で作業を行う場合は、以下の措置が事業者に義務付けられます。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、
上記に準じた対応を推奨する。
①報告体制の整備と周知義務
熱中症の恐れがある作業を行う際には、
(1)熱中症の自覚症状がある作業者
(2)熱中症の疑いがある作業者を見つけた者
(1)(2)に当てはまる方が、迅速に報告できるような体制(連絡先・担当者)をあらかじめ定める・関係作業者に
対して周知しておくこと
※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用など双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある
作業者を積極的に把握するように努めましょう。
②初動対応手順の策定と周知義務
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために
必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
【具体的な対策】
1.報告体制の整備
労働者が熱中症の初期症状を訴えた際に、迅速に報告できる体制整備のため、担当者・連絡先・報告手順を
あらかじめ定めておく必要があります。
2.熱中症の具体的症状の周知
現場の労働者が「熱中症の可能性」にいち早く気付くためには、熱中症の具体的症状(顔色や発汗などの
客観的な症状、自覚症状)の周知が効果的です。
文章だけではなく、イラストや写真、ポスターなどを掲示し周知しましょう。
3.実施手順の作成
熱中症の疑いのある労働者がいた場合、症状を重症化させないための必要な措置の実施手順を文書化します。
効果的な体の冷やし方、水分補給、厚さを避けることのできる避難場所の周知など、初動対応をしやすくするため
に必要な情報を整備するとよいでしょう。
4.関係者への周知
従業員に対する定期的な教育や説明会の実施、手順や連絡体制の周知が必要となります。
・朝礼やミーティングなどでの周知
・会議室や休憩室など、わかりやすい場所への掲示
従業員への周知が徹底されていることで、自身の健康管理への意識が高まるだけでなく、他の従業員が熱中症と
なった際に迅速に対応することにつながります。
熱中症対策に関する情報は厚生労働省ホームページで提供されておりますので、ぜひご活用いただき
職場における熱中症対策に取り組んでいただければと思います。